定款の認証手続きとは?
会社定款の認証が必要な場合と、定款認証手続きの方法は下記の通りです。
会社定款の認証手続きが必要な場合
株式会社を設立するにあたり、最初に作成する定款(原始定款)をについては、定款の認証が必要になります。認証は公証人により正当なものとして公に証明するもので、この手続きをした後に会社設立登記の手続きに移ります。
定款認証手続きの方法
定款認証手続きの方法は下記の通りです。
1.窓口・・・会社本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の役場
*本店所在地が神奈川県内にある場合、神奈川県内のどこの公証役場でも手続き可能です
2.持参物・・・定款、発起人全員の印鑑証明書、定款認証料・謄本代52,000円
3.認証手続きを行う人・・・発起人(全員又はそのうちの1人)又は行政書士等の代理人
4.認証手続きの前に・・・認証手続きの前に、公証役場と会社定款の内容確認等の打合せが必要
となります
神奈川県内の会社定款認証手続きの窓口
神奈川県内に本店所在地がある会社は、次のいずれの公証役場においても会社定款認証手続きを行うことができます。
博物館前公証役場(横浜市中区)
関内大通り公証役場(横浜市中区)
尾上町公証役場(横浜市中区)
みなとみらい公証役場(横浜市中区)
横浜駅西口公証役場(横浜市西区)
鶴見公証役場(横浜市鶴見区)
上大岡公証役場(横浜市港南区)
川崎公証役場(川崎市西区)
溝ノ口公証役場(川崎市高津区)
藤沢公証役場(藤沢市)
横須賀公証役場(横須賀市)
小田原公証役場(小田原市)
平塚公証役場(平塚市)
厚木公証役場(厚木市)
相模原公証役場(相模原市中央区)
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