定款を有効とするのに必要な事項について

定款を法的に有効なものとするには、定款認証時に必ず記載しておくべき事項(絶対的記載事項)として、下記の5つの事項があります。また、設立時までに定款に記載すべき事項もあり、定款変更を伴うため絶対的記載事項と同時に定めることが普通です。

イメージ画像 絶対的記載事項

イメージ画像 設立時絶対的記載事項
 イメージ画像 発行可能株式総数

会社定款では絶対的記載事項以外に、役員とその任期、決算月等の組織や運営面に関する定めも必要となり、定款の効力を左右しないものにも大切な基本的事項があります。

▼ 定款の認証手続きとは?  ▼ 株式会社設立の流れ

定款を作成する前にやっておくとよいこと

下記のような事柄について準備しておくことで、今後の事業運営に資するとともに、定款作成時においても記載すべき事項をスムーズに決定することができます。

  • 具体的な事業構想・・・5W1Hによってまとめると、より明確になります
  • 営業許認可等の調査・・・定款に影響する要件もあり、注意が必要です。
  • 類似商号の調査・・・法務局の端末等で調べることができます

*当事務所に定款作成・認証手続代行サービスのご依頼をいただいた場合は、営業許認可等の調査・類似商号等の調査もサービスの一環として合わせて行います。

▼ 商号(会社名)の決め方  ▼ 会社設立と営業許認可

お問い合わせ・ご依頼・ご相談

電話によるお問い合わせ

代行ご依頼
  ↑クリックいただくと、メールフォームのページが開きます。


イメージ  【定款作成・認証手続き代行センター】
  | お得で迅速な電子定款作成・認証手続き |

  行政書士 小林法務事務所
  〒251-0035
  神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
  TEL: 0466-24-6797  ▼ メールフォームはこちらです

このページの先頭へ